婚外子の戸籍続柄記載に関する戸籍法施行規則改正取扱い内容

      
 1、2004年11月1日以後に出生届がでた場合に、続柄は母が産んだ婚外子の出生順によって、長女(男)、二女(男)と記載する。

 2、既に戸籍に記載されている婚外子については、続柄の更正申出によって行う。
  申出は15歳未満は法定代理人、15歳以上は本人もしくは母(本人と同一戸籍に在籍するとき又は在籍していたときに限る)が行うことができる。
  *婚外子が養子となっている場合、申出は15歳未満は法定代理人、15歳以上は実母もしくは本人が行う。

 3、続柄の更正は、本人の戸籍のみで、本人が従前に在籍していた戸(除)籍は含まない。
  *結婚して親の戸籍から除籍となった場合、母もしくは本人がその除籍となっている続柄の更正を申し出ることはできない。
  *親の戸籍に婚外子が死亡して除籍となっている場合、母は申出更正ができない。

 4、申出は、本籍地の市町村長に対して行い、非本籍地ではできない。
 *郵送でも申出できる。

 5、申出に際し、申出人から母と嫡出でない子との身分関係を記載した申述書を提出する。

 6、再製の申出は、更正の申出の際に同時に行うことができる。
 *申出書、申述書、再製申出書は申出書1枚にまとめることもできる。

 7、戸籍の添付は不要。ただし戸籍の記載又は調査の必要があるときは、市町村長は戸(除)籍謄本等の提出を求めることができるが、強制できない。

 8、母を同じくする婚外子が同一戸籍に複数存在する場合には、母は同一の申出書により当該婚外子らについて一括して申出をすることができる。

 9、申出による戸籍身分事項欄の記載方法
  15歳未満→「親権者母(父)の申出により平成17年2月10日父母との続柄の記載更正(印)」
  15歳以上→「(母の)申出により平成17年2月10日父母との続柄の記載更正(印)」

 10、申出による戸籍の再製
  父母との続柄欄の記載が更正された場合、申出人から戸籍の再製の申出があったときは、戸籍を再製することができる。
  (1)再製戸籍の身分事項欄の記載例
     「平成17年2月10日再製(印)」
  (2)申出により父母との続柄欄の記載の更正がされた戸籍の身分事項欄の記載例
     「平成17年2月10日平成16年法務省令第○○号による再製につき消除(印)」

 11、再製原戸籍の保存期間は1年。

 12、新出生届
    父母との続き柄 □嫡 出 子       □男
                   (    □女)
            □嫡出でない子