婚外子の戸籍の父母との続柄、長女・長男へ
—11月1日施行規則改正、同日実施—



   法務省は、戸籍の父母との続柄を、婚外子も長女・長男の表記にすることに決め、2004年11月1日に戸籍法施行規則を改正し、同日実施した。

  この規則改正は、今年3月に全国の市町村や法務局から寄せられた、「男・女への続柄の統一を」との多くの意見や6、7月の続柄変更への意見募集に寄せられた158人中125人の長男・長女への続柄統一反対の意見(賛成わずか10人)を完全に無視して行われた。しかも10月20日に行われた全国連合戸籍事務協議会総会で法務省案に関する要望事項が討議されることを知りながら、その討議を待たずに規則改正を決め、決議を顧みず強行していったことに強く抗議したい。

  婚外子の続柄は「長女・長男」に変わる。しかしそれは父母との続柄ではなく、母との続柄である。婚外子だけが、同一の父母であっても、結婚していた時に生まれた子かどうかで区別され、「長女」「長女」となってしまうのだ。またしても続柄で二重基準がもたらされるのである。これは明らかな戸籍法違反である。

  この規則改正を、どれだけの人が知っただろうか。法務省は、今後この規則改正−申出の周知徹底の努力は行わないとのことである。職権による一斉更正も行わず、申出更正の新設を周知徹底しない差別の撤廃とは一体何なのだろうか。驚きと怒りをおぼえる。