婚外子の地位に関わる国際条約、勧告





国際人権規約B規約−自由権規約(1966年)

24条…全ての児童は出生によるいかなる差別もなしに、家族、社会及び国による未成年者としての地位に必要とされる保護の措置についての権利を持つ。

26条…すべての者は法の下に平等でありいかなる差別もなしに法律による平等の保護を受ける権利を持つ。


子どもの権利条約(1989年)

2条…子どもの一人一人に対して、出生にかかわらず、あらゆる種類の差別なしに、この条約に掲げる権利を尊重し、かつ確保しなければならない。


国際人権規約B規約24条に関する規約人権委員会の一般的意見(1989年)

相続の場合を含めて嫡出子と婚外子との差別を除去する目的で子ども達に対する保護措置をいかに法律上及び実務上保障しているかを報告書に記入すべきである。



国連規約人権委員会による日本への勧告(1993年)

婚外子に対する日本の法制度を改正し、そこに含まれている差別的状況を削除するよう勧告する。



国連規約人権委員会による日本への再勧告(1998年)

委員会は、婚外子に対する差別に再度憂慮を示す。特に、国籍、戸籍と相続に関わる権利についてである。政府が、民法900条4号を含め法制度を改正するための必要な措置を取ることを勧告する。



国連子どもの権利委員会による勧告(1998年)

委員会は、婚外子の相続権は嫡出子の半分と規定した民法900条4号のような法律の規定が差別を明示的に容認していること、および公的書類において婚外子としての出生が記載されることを、とりわけ懸念するものである。婚外子に対して現在存在している差別を是正するための立法措置がとられなければならない。