諸外国と日本ではこれだけの違いが……
各国の婚外子差別撤廃の状況
イギリス
・婚外子と親の相続法の権利は、父母間の婚姻関係の有無に係らず、婚内子の場合と同様である。
(イングランド・ウェールズ1969年家族法改正法14条)
・子と親及び親以外の親族との権利義務関係は、父母間の婚姻関係の有無に拘らず認め荒れる。これにより婚外子差別が撤廃される(嫡出・非嫡出概念を廃棄)
(イングランド・ウェールズ1987年家族法)
アメリカ
・婚姻関係にない父母から生まれた子は、婚姻関係から生まれた子と同一の権利を有する(嫡出・非嫡出概念を廃棄)
(統一親子法典(1973)2条 アラバマ、イリノイなど計18州が採択
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(2000)202条 19州が採択)
・無遺言相続のために、人は父母の婚姻身分に関係なく実父母の子である。
(統一遺産官吏法典1969年2−109条 アイダホ・アラスカなど15州が採択
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1990改訂版2−114条 サウスダコタが加わり16州が採択)
フランス
・子どもの平等の原則を宣言。婚外子差別を撤廃。但し相続においては、配偶者がいる者との間に生まれた子は嫡出子の二分の一の権利、という差別は維持。(1979年1月)
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配偶者がいる者との間に生まれた子への相続差別を撤廃。(2001年12月)
ドイツ
・婚外子は、原則として婚内子と同等の相続権を有する。但し、婚内子や配偶者と競合する場合には相続代襲権および事前の請求権のみが与えられる。(1969年婚外子法)
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婚外子に対する相続差別の規定を廃止し、婚外子か婚内子かの区別も廃止。(1997年相続法・親子法改正)
スウェーデン
・婚外子と婚内子の相続分が同等になる(1969年親子法)
嫡出・非嫡出概念を廃棄。(1979年改正親子法)
日本
戸籍の続柄差別記載を初めとして、
・婚外子の相続分は婚内子の相続分の二分の一とするとの差別規定がある(民法900条第4項)
・出生届に親が自らの子に対し「嫡出子」または「嫡出でない子」の別を記載しなければならない(戸籍法49条)
(*拒否すると出生届が受け付けられないことが多い)
・婚外子の出生届は母がこれをしなければならない(戸籍法52条)
(*父が届出人になろうとすると窓口で出生届が拒否される)
など多くの法律が差別に満ちている。