たった1回の審理で逆転敗訴に!

 

―司法制度改革による裁判迅速化の実態―

 

 

  つくれ住民票!裁判控訴審判決が11月5日にあり、一審の住民票作成を命じる判決を覆し、逆転敗訴となってしまいました。審理はわずか1回で、証人申請も新たな主張も今後行っていきたいとの原告の書面での主張も、すべて却下した上でのスピード判決でした。   控訴してこの裁判が第15民事部に係属と決まり、提出された書面を裁判長が見た段階で、すべては決まっていたのではいかと 思ってしまいます。たとえそうであっても、審理を重ね、原告の思いや証人の考えを聞き新たな主張を聞くうちに、心に触れるものがあり、裁判官たちの考えが 変わる可能性もあります。でもたった1回で審理打ち切りではその可能性の芽すらつまれてしまいます。

  司 法制度改革の名の下に進められている“裁判の迅速化”とは、実は裁判の形骸化でしかないのではないか、そう思えてなりません。形骸化の帰結は、市民の訴え が切り捨てられ、行政が守られるということです。判決の内容に入る前に、まずこの点で怒りを覚えてなりません。 そして今回の判決は、一体いつの時代の判 決かと思うほどにひどく、差別を煽るものとなっており、3裁判官に抗議していきたいと思います。

 

 

控訴審判決は差別意識と人権侵害を煽るもの

 

―3裁判官に抗議の嵐をー

 

判決では、住民基本台帳法施行令12条各項以外は職権記載は認め られていないとしながら、「この規定にもかかわらずなお例外的に認められる場合として、子の届出を行うことによって重大な不利益を被る場合に限る」などと 勝手な解釈をしています。当然にも判決はその例外を認める根拠規定は何かを示すことができません。しかも重大な不利益を被る場合の対象からは、意図的に出 生届の差別記載拒否を除外しています。

 判決は「原告父母が届出をしようと思えば容易にできる状況にあるにもかかわらず、その信条によって手続きを拒否し、届出を懈 怠している」と、差別記載拒否せざるを得ない思いを一顧だにせず、断罪しています。国連人権機関でこの差別記載についてくりかえし問題視されていることす ら考慮しないという人権感覚です。

 そればかりか判決は、「仮に不利益があるとしても、その不利益は専ら父母の信条によるもの」と子どもの不利益を親の信条のせいにし、「子の無戸籍状態を継続させることが健全な成長に資するものといえるか疑問なしとしない」と原告を恫喝しています。

 人権侵害を是正撤廃すべき司法が、子への不利益や“健全な成長”の阻害を親の信条のせいにするという許しがたい判決であり、“手続きに従わない者”への敵対心や憎悪丸出しの思想を全面にだし、差別意識や人権侵害を煽る判決に怒りを禁じ得ません。

    ぜひ多くの方が、このような判決を出した3裁判官に対して、抗議の手紙や葉書を送っていただければと願っています。

 

  <抗議の宛先・宛名>

    〒 100−8920 東京都千代田区霞ヶ関1−1−4

    東京高等裁判所第15民事部

    裁判長裁判官藤村啓 様 裁判官佐藤陽一 様 裁判官古久保正人 様

 

  <抗議文面>

    平成19年(行コ)第229号 住民票不記載処分取消等請求控訴事件

    2007年11月5日の高裁判決について

    以下抗議内容

  <文面の最後に年月日・住所・氏名記載>