婚外子相続差別裁判 最高裁却下決定

―訴えの利益なしー (2011,3月9日付)

 

最高裁第三小法廷は、相続差別裁判(母の遺産相続について、婚外子の弟が、一緒に育ったにもかかわらず相続分が姉の半分と規定する、民法相続差別規定は憲法 14条に違反すると訴えた裁判)について、すでに裁判外で当事者同士による和解が成立しているため、訴えの利益なしと却下の決定を行いました。

2010年7月にこの相続差別裁判は第三小法廷から最高裁大法廷に回付され、相続差別は違憲との決定が出されるのではないかと、判決の行方が注目されていました。

しかし、裁判外で当事者同士の間ですでに和解が成立していたことが最高裁でわかったために、3月9日付で第三小法廷にこの裁判を再回付し、同日付で第三小法廷は訴えの利益なしと却下の決定を行いました。

 

  私たちはこれまで、この裁判について、最高裁大法廷に対し、16年前のような合憲決定を出すことなく、ぜひ違憲判決を出してほしいとの思いから、最高裁前 でビラまきに取り組んできましたが、このような裁判の結果となりましたので、3月以降の取り組みは中止したいと思います。 

(2011,3月13日記)