続柄の変更申出だけでは、よけい目立つ!
−再製の申出も同時にする必要あり−


  2004年11月1日から婚外子の続柄表記について戸籍法施行規則が「改正」され、11月1日以前に出生届を出し戸籍に記載されている婚外子については、本人もしくは同籍する母等の申出により、「長女」「長男」と変更(更正という)ができるようになりました。

  しかし注意しなければならないのは、この続柄の変更の申し出(更生申出と言う)だけでは、戸籍の続柄欄から「女」「男」の記載は消えません。「女」「男」の表記に横線(抹消線と言う)が1本引かれ、「女」「男」の表記をはさんで「長女」「長男」が分けられて記載されるだけです(*紙戸籍の場合)。そして婚外子本人の身分事項欄には「〜の申出により年月日父母との続柄の記載更正」と記載されます。
  このためよけい目立ってしまいます。

  (紙戸籍)             
        <続柄欄>            <身分事項欄>
              女    女    長   〜の申出により年月日父母との続柄の記載更正
                 


 再製申出をして初めて、「女」「男」の記載が消える

  再製申出もしたい、と必ず更正申出の際に言いその旨申出書に書くことにより、初めて戸籍が再製され(法務局の許可を受けた後)ます。これによってその再製された新しい戸籍では「女」「男」の記載が消え、下記の図のように続柄欄に「長女」「長男」とのみ記載されます。そして、更生申出により婚外子本人の身分事項欄に書かれていた「〜の申出により…」の記載も消え、戸籍事項欄に「年月日再製」と書かれます。

  (紙戸籍)                
          <続柄欄>          戸籍事項欄
                  女 長      年月日再製  

  *申出をした人が皆再製申出を行うと市町村としては事務が大変になるので、この再製申出のことを説明しない市町村もあります。これは、法務省が市町村に配慮し、婚外子や母に再製申出の説明をするかどうかを各市町村の意思に任せているからです。人権尊重は二の次。ほんとにひどい話です。市町村への配慮(事務が大変)を優先するために再製を勧めない、これでは何のための「更正申出」でしょうか。